法定相続人とは

人が亡くなると、その財産を遺された人が引き継ぐ「相続」が発生します。
亡くなった人を「被相続人」と呼びます。
財産を引き継ぐ(相続する)人を「相続人」と呼びます。
民法では家族構成によって、相続人となる人を規定しています。これを「法定相続人」といいます。

配偶者

配偶者がいる場合は、常に法定相続人となります。(民法第890条)

子供

子供(代襲相続を含め)がいる場合は、常に法定相続人となります。(民法第887条)

父母

子供(代襲相続を含め)がいない場合に法定相続人となります。(民法第889条)

兄弟姉妹

子供(代襲相続を含め)も父母(代襲相続を含め)もいない場合に法定相続人となります。(民法第889条)

代襲相続について

子供が先に亡くなっているケースもありますね。その場合には父母が法定相続人になるのでしょうか?
それは、子供に子供(被相続人から見て孫)がいるかどうかにより変わってきます。
孫がいれば、孫が子に代わって法定相続人になります。
もし孫も亡くなっていれば曾孫・・・とう風に引き継がれます。(民法第887条)
これを「代襲相続」と言います。
※子供の配偶者は相続人にはなりません。

父母の場合も同様、親が亡くなっている場合は祖父母、曾祖父母・・・という風に引き継がれます。(民法第889条)

兄弟姉妹の場合も、甥、姪に引き継がれますが、その子には引き継がれません。(民法第889条)