成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な成人の方々の、財産管理や身上監護などをお手伝いするための制度です。
明治時代からあった、禁治産・準禁治産制度に替わり、2000年4月に設けられました。
成年後見制度の基本理念
成年後見制度は以下の理念に基づいて設けられています。
保護を重視しながらも、権利を制限するのではなく、自分らしく生活できるように、能力の不足している部分を補うのが目的です。
ノーマライゼーション
「普通に生活できるように」という意味合いです。
残存能力の活用
法定後見と任意後見
法定後見
既に判断能力が不足している場合に、家庭裁判所が援助者を選任します。
判断能力のレベルに応じて、後見、保佐、補助の3つの類型に分かれます。
- 後見 : 判断能力がない
- 保佐 : 判断能力が著しく不十分
- 補助 : 判断能力が不十分
このように、後見、保佐、補助の順に必要な援助の度合いが大きくなります。
保佐人、補助人の場合は、家庭裁判所の判断により、代理権の範囲が異なります。
- 法定後見の申立が必要となる主なケース
-
- 相続による遺産分割協議をする場合
- 不動産など財産を処分する場合
- 老人施設などへの入居契約をする場合
- 要らないものを購入してしまう、悪徳業者に騙されてしまう、など財産管理が難しくなっている場合
任意後見
判断能力が十分あるうちに、判断能力が不足した場合に備えて、援助者である任意後見人(この時点では候補者)を選び、公正証書で契約を結んでおきます。
また、将来具体的に何を援助してもらうのかを、あらかじめ契約で決めておきます。
生前事務委任とセットで契約することにより、契約後ただちに、財産管理の委任や、定期的な訪問「みまもり」などの支援が可能になります。
後見人等の仕事
後見人等(後見人、保佐人、補助人)の仕事は大きく分けて身上監護と財産管理です。
- 身上監護
- 主に本人の生活、療養看護、福祉サービスの利用、施設の入所などに関する契約、事務を行います。
- 財産管理
- 預金の入出金、費用の支払、不動産の管理、処分などを、本人のために行います。
当事務所の取り組み
当事務所では、超高齢社会における社会貢献の一環として、成年後見制度の理解向上と、適切な利用に向けた取り組みをしております。
制度に関するご相談を受け付け、また後見人等として活動しております。
当事務所は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(神奈川県支部 愛称「かなさぽ」)に加入しております。
ご安心してお問合せ下さい。