最初に確認しなければならないこと
どんな財産があるか(借金などのマイナス財産も必ず確認!)
ここだけは必ずお読みください!
「財産よりも多額な借金(保証人としての債務を含む)はないでしょうか?」
この場合、一切の相続を放棄する、または財産を超える借金部分は放棄する(限定承認)ことができますが、3か月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。そうしないと、財産だけでなく借金も引き受けることになってしまいます。
当事務所では遺産分割協議書を作成するだけではなく、なるべく皆様の手を煩わせることのないよう遺産分割実行の手続き代行を承っております。
ご遺族のご負担がなるべく軽くなるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。鎌倉をはじめ湘南、横浜、神奈川・東京全域にて主張対応いたします。
遺言の有無を確認
法的に有効な遺言がある場合には、手続きが大きく変わります。
以下の流れは遺言がない場合についての説明となります。
一般的な流れ
※あくまで一般的な例ですので、状況に合わせた個別対応となります。
打ち合わせ、状況の確認
(遺言書の有無・内容、遺産状況、
ご家族構成、ご意向)
↓
相続人、遺産の調査
(戸籍、登記簿謄本等)
↓
具体的な分割案の検討・作成
↓
相続人間での合意
↓
遺産分分割協議書の作成、押印
↓
遺産の名義変更手続き
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相続税の申告・納税
※不動産の名義変更、相続税申告の代行を希望される場合は司法書士・税理士と連携もしくは紹介させていただきます。
遺産分割だけでなく、相続に関わる手続きでお困りのことがございましたらご相談下さい。
- 遺族年金
- 準確定申告
- 健康保険
- 公共料金等の各種支払
- 銀行・証券会社・保険会社の手続
※事案によっては他の専門家と連携、または紹介させていただきます。
遺言書作成のすすめ
(落ち着かれてからでお考えになれば結構かと思いますので、心の片隅に留めていただけると幸いです)
遺産分割を最も円滑かつスムースに行うためには、遺言書をのこしておくことが有効な場合が非常に多くあります。
今回は送る立場であったご自身も、いつか亡くなる日が訪れます。
お若いうち、お元気なうちの遺言作成をおすすめします。その時はお気軽にご相談くださいませ。