遺言書は円満な相続の特効薬
当事務所では、皆様がお亡くなりになった後、残されたご遺族が争う(争族とも呼ばれます)ことを防ぐための有効な手段として、遺言書作成業務に取り組んでおります。
遺言・相続業務における豊富な実績、ノウハウ、そして、鎌倉をはじめ湘南、横浜、神奈川、東京に幅広い専門家ネットワークも持つ行政書士つねき事務所に、まずはお気軽にお問合せください。
ポイント
一般的な流れ
【ご相談】
ご意向、ご家族構成、財産構成など詳しくお聞きいたします。
そのうえで、どのような対応がよろしいか、費用も含めてご提案させていただきますので、十分納得されたうえで、ご依頼くださるかお決めください。
また、ご予算に応じて他のご提案もいたします。
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【遺言の文面作成】
ご相談、ご依頼をもとに、きちんとした事実確認、法律的な裏付けをとったうえで、遺言書の文面案を作成、提示させていただきます。
ご要望に応じて変更を加えながら、文面を確定します。
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【公証役場との調整】
公正証書遺言を作成するための日程調整をいたします。
(この段階で、公証役場への手数料の金額も明確になります)
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【公証役場での遺言作成】
原則、ご本人が公証役場に出向いていただき、作成の手続きをします。当日遺言が完成します。
※上記の流れは一般的な例であり、場合により異なります。
※公正証書遺言を作成する場合の例です。自筆証書遺言の場合は公証役場の手続きの代わりに、ご本人に自筆いただくことになります。
※場合によっては、途中で他の専門家と連携して対応をさせていただきます。