遺言というと、死期に近づいた方が病床でしたためるもの、とお考えの方も多いと思います。
しかし、以下のような理由から、早めに作成されることをおすすめします。
(早すぎる、というケースはあまりありません)
人の死は突然のことも、ないとは言えない
縁起のよい話ではなく恐縮ですが、これは事実です。
そうなってからでは遅いのです。
ご病気等により遺言が作成できなくなる恐れがある
- 認知症などにより、意思能力が不足した状態になってしまうと、遺言の作成は非常に難しくなります。
- 手や目が不自由になり字が書けなくなってしまうと、自筆の遺言書は作成できません。
(ただし、意思能力に問題がなければ公正証書遺言は作成できます)
何度でも作成できる
「財産やご家族の状況が変わるかも知れない」「気が変わるかも知れない」という理由で今すぐの遺言書の作成を躊躇される方も多いです。
しかし、遺言書は何度でも作りなおしができ、遺言書が何通もあった場合、日付の新しいものが優先になります。
もし両者が矛盾していなければ両方が有効になります(例えば先に自宅の相続に関する遺言書を作成し、後から預金に関する遺言書を作成した場合、両方が有効です)。
前述の通り、突然亡くなってしまったり、意思能力がなくなってからでは遅いのです。「今、自分に何かあったら・・・」という意思表示を遺言書にすればよいのです。
相続対策の可能性が広がる
少し遺言から話がそれますが、相続対策は早めに始めることにより、対策の期間が長くなります。生命保険や贈与などを活用した相続対策は、その期間に比例して効果が大きくなります。