宅建免許申請業務のご案内
当事務所では、宅地建物取引業(宅建業)を営むために必要な免許申請の書類作成、申請手続きのお手伝いをさせていただきます。
宅地建物取引業法免許の概要
宅地建物取引業の範囲
- 土地建物の売買
- 土地建物の交換
- 土地建物の売買、交換、賃借の代理または媒介
を、事業として行うことを、宅地建物取引業と呼び、免許を受ける必要があります。
(宅地建物取引業法「宅建業法」第3条)
免許の区分
- 都道府県知事免許:一つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合
- 国土交通大臣免許:二つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合
(宅建業法第3条)
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間で、引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受ける必要があります。
(宅建業法第3条)
免許の要件
欠格要件に該当しないことのほか、
- 申請者
- 事務所
- 政令使用人
- 専任の取引主任者
に関する各要件を満たさなければなりません。
申請の流れと必要な期間
- 書類作成
- 状況により数週間~1ヶ月程度
- 申請~審査~免許の通知
-
- 都道府県知事の場合:都道府県により異なる(神奈川県は30日前後)
- 国土交通大臣の場合:100日前後
※書類に不備がなくスムーズに審査がすすんだ場合
- 供託手続等
- 法務局への営業保証金の供託、または宅地建物取引業保証協会への弁済金保証金の納付
(保証協会加入の場合で2ヶ月程度、審査を待たずに手続き可能)
- 免許証交付~開業
参考リンク
神奈川県知事免許に関する各種情報、申請書式、手引きが閲覧、ダウンロードできます。
国土交通大臣免許・東京都知事免許の手引き