鎌倉駅前の鎌倉小町行政書士事務所では、遺言・信託・成年後見、相続(遺産分割)、法人設立、建設業ほか各種許認可など、ご相談、お手伝いをさせていただきます。出張承ります。お気軽にお問い合わせください。

建設業許可申請

icon-briefcase 建設業許可の必要な方

建設工事を請け負う場合には、許可が必要なのが原則です(建設業法第3条)。

ただし例外として、軽微な工事のみを請け負う業者は、許可が不要となっています。

軽微な工事とは

建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)

 

建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負金額が500万円未満の工事

(建設業法施行令第1条)

icon-briefcase 一般建設業と特定建設業

発注者から直接工事を請け負い、かつ4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円以上を下請契約して工事を施工する方は、特定建設業の許可を受けなければなりません。

それ以外で、許可の必要な方は一般建設業の許可で足ります。

(建設業法第16条、建設業法施行令第2条)

icon-briefcase 許可をする行政庁

一つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合
当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事

 

二つ以上の都道府県内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合
国土交通大臣

(建設業法第3条)

icon-briefcase 許可の要件について

建設業許可を得るには、所定の要件を満たすとともに、それを証明する資料を整えて、申請書類を作成して、上記の許可をする行政庁に提出しなければなりません。

icon-align-left建設業許可の5大要件
  • 経営管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること
  • 財産的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 誠実性があること

 

icon-briefcase 流れと必要な期間

要件の確認と証明書類の準備
ケースによりかなり差が出ます。数週間から数ヶ月に及ぶ場合もあります。
申請書類の作成
当事務所にお任せいただければ、お急ぎの場合は数日~一週間程度、通常の対応で2週間程度です。
提出~審査
許可をする行政機関により標準的処理機関が定められています。

    • 東京都・神奈川県:30日前後
    • 国土交通大臣:3ヶ月前後

※書類に不備がなくスムーズに審査がすすんだ場合

 

icon-briefcase 当事務所の業務のご案内

当事務所では、

  • 許可要件の確認
  • 必要な資料の収集
  • 申請書類の作成
  • 申請書の提出

全て代行して行います。

※印鑑証明書、署名捺印などなど、一部お客様に用意していただくものもございます。

icon-comment 建設業許可を取りたいけど・・・とお悩みの業者様

  • 要件がよく分からない・・・
  • 証明書類を取りに行く時間がない・・・
  • 書類を作るのは苦手だ・・・

などなど・・・

面倒な書類手続きは専門家にお任せいただき、本業に専念して下さい!

神奈川県知事許可、東京都知事許可、国土交通大臣許可に対応

(他県もご相談ください)

icon-briefcase 新規許可以外の手続き

各種手続き、書類作成を承っております。

決算報告(毎年事業年度終了後4ヶ月以内)

更新(5年に一度)

業種追加

各種変更届

icon-briefcase 参考サイト

神奈川県庁 建設業許可のページ

神奈川県の建設業許可に関する各種情報が参照できるほか、手引き、申請書式がダウンロードできます。

東京都都市整備局 建設業許可のページ

東京都の建設業許可に関する各種情報が参照できるほか、手引き、申請書式がダウンロードできます。

国土交通省 建設業許可のページ

建設業許可に関する各種情報が参照できるほか、申請書式がダウンロードできます。

お気軽にお問合せください。 TEL 0467-39-5274 受付時間10時~20時(土日も対応)

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
  • facebook
  • twitter
PAGETOP
Copyright © 鎌倉駅前の鎌倉小町行政書士事務所 All Rights Reserved.