建設業許可の必要な方
建設工事を請け負う場合には、許可が必要なのが原則です(建設業法第3条)。
ただし例外として、軽微な工事のみを請け負う業者は、許可が不要となっています。
軽微な工事とは
- 建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
- 一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)
- 建築一式工事以外の建設工事の場合
- 一件の請負金額が500万円未満の工事
(建設業法施行令第1条)
一般建設業と特定建設業
発注者から直接工事を請け負い、かつ4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して工事を施工する方は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
それ以外で、許可の必要な方は一般建設業の許可で足ります。
(建設業法第16条、建設業法施行令第2条)
許可をする行政庁
- 一つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合
- 当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事
- 二つ以上の都道府県内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合
- 国土交通大臣
(建設業法第3条)
許可の要件について
建設業許可を得るには、所定の要件を満たすとともに、それを証明する資料を整えて、申請書類を作成して、上記の許可をする行政庁に提出しなければなりません。
- 建設業許可の5大要件
-
- 経営管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 誠実性があること
流れと必要な期間
- 要件の確認と証明書類の準備
- ケースによりかなり差が出ます。数週間から数ヶ月に及ぶ場合もあります。
- 申請書類の作成
- 当事務所にお任せいただければ、お急ぎの場合は数日~一週間程度、通常の対応で2週間程度です。
- 提出~審査
- 許可をする行政機関により標準的処理機関が定められています。
- 東京都・神奈川県:30日前後
- 国土交通大臣:3ヶ月前後
※書類に不備がなくスムーズに審査がすすんだ場合
当事務所の業務のご案内
当事務所では、
- 許可要件の確認
- 必要な資料の収集
- 申請書類の作成
- 申請書の提出
全て代行して行います。
※印鑑証明書、署名捺印などなど、一部お客様に用意していただくものもございます。
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参考サイト
神奈川県の建設業許可に関する各種情報が参照できるほか、手引き、申請書式がダウンロードできます。
東京都の建設業許可に関する各種情報が参照できるほか、手引き、申請書式がダウンロードできます。
建設業許可に関する各種情報が参照できるほか、申請書式がダウンロードできます。