自宅を仕事場に使ったり、自家用車で外回りをしたり、仕事とプライベート兼用のものについて、家事按分して経費計上している方も多いかと思います。
固定資産税、リフォーム代、水道光熱費、家賃、ガソリン代、車検費用など、さまざまなものが対象になりえます。
按分を行うためには仕事に使っているその割合を客観的に示す根拠が必要です。(自宅であれば延床面積における仕事部屋の比率、自動車であれば走行距離など・・・)
仕事場兼用の自宅に、住宅ローンが残っている場合には、支払金利について、按分割合に応じて経費計上できます。(元金部分は対象になりません)
ただし、住宅ローン控除を受ける際には、あくまで自宅に対する減税措置ですので、事業用に該当する部分は、控除を受けることはできません。
鎌倉は週末にかけても厳しい寒さ、暖かくしてお過ごし下さい。
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