2024年4月1日(施行日)から、民法の嫡出推定制度が改正されます。改正の主な内容は、以下の通りです。

  • 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することする。
  • 女性の再婚禁止期間を廃止する。
  • これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認める。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長する。

詳細については、法務省のウェブサイトをご覧ください。