2024年3月1日(施行日)から、戸籍法が一部改正されます。改正の主な内容は、以下の通りです。
- 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
- これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求でき、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
- 戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません。)
詳細については、法務省のウェブサイトをご覧ください。