先日の記事に引き続き、株式会社の定款における相対的記載事項の一部を解説します。
株主総会以外の期間の設置
取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を設置する場合には、その旨定款に記載する必要があります。(会社法第326条2項)
これらの機関を設置するには、少なくとも取締役が3名以上いなければなりません。
役員が1名~2名の小規模での設立の場合は、関係がないことになります。
取締役の任期
取締役の任期は原則2年ですが、定款に記載することにより10年まで伸ばすことができます。
任期満了になると、変更がない(重任)場合でも登記などの手続きが必要になりますので、長くしておくと手間が少なくなります。
ただし、短期での役員変更が想定される場合には、長く設定することで、対応が難しくなりますので、個別の事情に応じた判断が必要です。
変態的設立事項
変態的設立事項は相対的設立事項の一種で、会社法第28条に規定されています。
第29条の他の相対的記載事項と違い、株式会社設立時の定款(原始定款)に記載をしないと効力がありません。
以下の4種類です。
- 現物出資
- 財産引き受け
- 発起人の報酬
- 設立費用
このうち現物出資については、比較的多く用いられます。
以上、株式会社の相対的設立事項のうち、3回にわたって、主に小規模な株式会社を設立するときによく用いられるものを紹介しました。
相対的記載事項は多数ありますので、定款を作成する際には会社法をよく確認する必要があります。
今日の鎌倉は暑い位の陽気、事務所近くの小さな川を見て少し涼みました。
こんな細い川ですが、まもなく滑川と合流して海に到達するのです^^
※事務所便りの各記事は、原則として、投稿日現在の法令等に基づいています。今後の法改正にご注意ください。
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