先日の記事に引き続き、株式会社の定款における相対的記載事項の一部を解説します。
相続人等に対する株式の売渡請求
定款に「相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨」を定めることができます(会社法第174条)。相続により株主が分散してしまうのを防ぎ、その後の経営を安定させる目的に使用します。
株主総会の招集通知期間
株主総会の招集通知は、公開会社の場合は総会の日の2週間前まで、譲渡制限会社の場合は1週間前までにしなければならないのが原則です。
譲渡制限会社の場合は、定款で定めることにより、1週間前より期間を短縮することができます。(会社法第299条1項)
株主総会の決議
普通決議は議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の過半数で決議するのが原則ですが、定款に定めることにより変更できます(会社法第309条1項)。
また、特別決議は議決権の過半数(定款で3分の1以上まで下げることができます)を有する株主が出席し、出席した株主の3分の2(定款で3分の2より「上げる」ことも可能)以上で決議します(会社法第309条2項)。
今回は相対的記載事項のうち、株式に関する前回の続きと、株主総会について主なものを解説しました。
その他については回をあらためます。
2014年、4月も中旬に入り春本番、週末に横浜公園で行われていたチューリップまつり、とてもきれいでした♪
※事務所便りの各記事は、原則として、投稿日現在の法令等に基づいています。今後の法改正にご注意ください。
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