法定相続分とは

人が亡くなった時に、その財産を誰が引き継ぐのか、それを民法で規定したのが「法定相続分」です。
法定相続分は、法定相続人が誰と誰であるのかによって異なり、民法第900条に規定しています。

ご参考:「法定相続人」「代襲相続人」についてはこちらの記事をご覧下さい。

法定相続分の割合

配偶者と子供(代襲相続人を含む)が法定相続人の場合
配偶者が2分の1、子供は(二人以上の場合は全員で)2分の1です。

配偶者と父母(代襲相続人を含む)が法定相続人の場合
配偶者が3分の2、子供は(二人以上の場合は全員で)3分の1です。

配偶者と兄弟姉妹(代襲相続人を含む)が法定相続人の場合
配偶者が4分の3、子供は(二人以上の場合は全員で)4分の1です。

配偶者のみ、子供のみ、父母のみ、及び兄弟姉妹のみの場合
一人なら全て、複数人なら全員で分けることになります。

同じ立場の相続人が複数いる場合

「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする各自の相続分は、相等しいものとする」と定められています。
また、父母の一方が異なる兄弟姉妹の相続分は、両親の同じ兄弟姉妹の相続分の二分の一となります。

非嫡出子に法定相続分について

従来は非嫡出子(婚姻関係にない両親から生まれた子)の相続分は、嫡出である子の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1と定められていましたが、最高裁判所の判決を受けて平成25年12月に改正され、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と同じになりました。

法定相続分は強制なのか

以上が法定相続分の考え方となります。
では、この通りに遺産を分割しないといけないのでしょうか?
そういうものではありません。
遺言や遺産分割協議によって法定相続分とは異なる指定をすることも可能です。
また、代襲相続、相続放棄などがあった場合には、法定相続分の考え方もやや複雑になりますので、遺言、相続について気になる方、お気軽にお問合せ下さいませ。