人が亡くなり、相続が発生すると(遺言書で全遺産の相続・遺贈が指定されている場合を除いて)、相続人を特定するために、戸籍謄本などを確認しなければなりません。
また、亡くなった時の戸籍謄本(除籍謄本)だけでは済まないケースが殆どです。
最新の戸籍に記載されているのは、その戸籍に入ってからの履歴であり、その前に結婚していたか、子供がいたか、特定できないからです。
このため、出生までの戸籍を、遡って確認しなければなりません。
生まれてから、あるいは子供の生める年齢になってから、亡くなるまでの戸籍謄本などが揃っていないと、法務局での不動産の所有権移転、金融機関での口座解約が出来ません。
戸籍が変わるケースは
結婚、離婚、養子縁組、本籍地の変更、制度改正による改製などです。
戸籍謄本等は本籍地を管轄する市区町村役場に請求します。
県外など、取りに行くのが難しい場合は、郵送による請求も可能です。
当事務所は戸籍による相続人の確定、相続関係図の作成、遺産分割協議書の確定を専門業務として承っております。
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明日の関東は大雪のおそれ、お出かけの際にはお気をつけて。