「普通方式」と呼ばれる、一般的な遺言書の形式には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類がありますが、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」については、家庭裁判所に「検認」という手続きが必要になります。
手続きの流れは、
- まず家庭裁判所に申立書と戸籍謄本などの必要書類を提出して申し立てます
- 家庭裁判所から検認の期日が通知されます(申立から1~2ヶ月程度かかります)
- 検認の期日に相続人が出向き、その立会いのもとで検認が行われます
- 検認済証明書が発行発行されます
- 検認済み証明書をもって、銀行や法務局の手続きを行います
必要書類が多く、特に戸籍謄本は出生まで遡って取得する必要があるなど、大変な場合もあります。
お困りの際は、お気軽にお問合せ下さい。
また、まだご存命で、自筆証書を作成されている方については、面倒な検認手続きが不要な「公正証書遺言」への切り替えをおすすめいたします。
参考:
家庭裁判所 検認のページ
大雪の週末が過ぎましたが、鎌倉の道にも雪が残っています。
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