相続で遺産分割しようとした時に、相続人の中に連絡の取れない人がいる場合があります。
- 長い間音信不通になっておりどこに住んでいるのか分からない。
- 昔喧嘩別れになり、とても話ができる間柄ではない。
- 戦争、震災、事故等で行方不明になってしまった。
などの場合があります。
そのままでは相続の手続きができませんので、ケースに応じた対応が必要になります。
現住所不明の場合
まずは現在の居場所の特定し、訪問、手紙等、接触を試みる必要があります。ご自分で対応が難しいようでしたら、お手伝いさせていただきますのでご相談下さい。
それでも見つからなければ、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことになります。
関係が悪い場合
会って話をすることは難しくても、内容に同意さえ取れれば手紙のやりとりなどでも遺産分割協議は可能です。
文面手続き等お手伝いさせていただきますのでご相談下さい。
長期間失踪の場合
家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることになります。
(7年以上生死不明の普通失踪と、特定の事故等に遭って1年以上生死不明の危難失踪があります)
※事務所便りの各記事は、原則として、投稿日現在の法令等に基づいています。今後の法改正にご注意ください。