遺留分とは

遺留分は、遺言や生前贈与によっても排除できない相続に関する最低限の権利で、民法の第5編「相続」第8章「遺留分」に規定されています。

遺留分の帰属する人とその割合

  • 直系尊属(父母、祖父母等)のみが相続人の場合は、遺産の3分の1
  • 相続人が直系尊属だけでない場合、遺産の2分の1

遺留分の対象となる財産

死亡時の財産に、亡くなる一年以内に贈与した財産(※)を加えます。(借金はマイナスに計算します)
※「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。」という例外規定があります。

遺留分減殺請求権について

遺留分が侵害されるような遺贈や贈与があった場合には、これを取り戻す権利(遺留分減殺請求権)が生じます。

遺留分の放棄

生前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。
また、遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分には影響がありません。

遺留分が侵害された場合

  • 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないとき
  • 相続開始の時から十年を経過したとき

には、遺留分の減殺請求権が時効により消滅しますので、回復したい場合にはそれまでに請求する必要があります。
請求は内容証明郵便によるのが一般的です。

遺留分の重要性

遺言書を作成したり、生前贈与をする場合、この遺留分を守らなければならないわけではありませんが、上記のように、後から減殺請求権が生じ、トラブルになる可能性もあります。
遺留分についてしっかり意識した上で、相続の対策を考えることをおすすめします。

 

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日の丸飛行隊のジャンプ、すばらしかったですね。
よい一日を。