遺言書は、死後に財産を誰に引き継いでもらうかを書くものというのが一般的なイメージで、確かにそれがメインなのは間違いないでしょう。
しかし、それ以外にも遺言書には様々なことを書くことができ、民法に定められています。
遺言書でできること
- 相続分の指定(第902条)
- 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止(第908条)
- 特別受益者の相続分の指定(903条3項)
- 担保責任の負担についての指定(第914条)
- 遺贈の減殺の割合の指定(第1034条)
- 遺言執行者の指定(第1006条1項)
- 相続人の廃除(第893条)、その取消(第894条2項)
- 嫡出でない子の認知(第781条2項)
- 未成年後見人の指定(民法第839条)
- 未成年後見監督人の指定(第848条)
- 祭祀に関する権利承継者の指定(民法第897条1項)
遺言書をつくる目的は、多くの場合、死後に遺産をめぐってご遺族がもめることを防止するためでしょう。
一歩踏み込んで考えてみると、より円満な相続を実現するための遺言書が出来ると思います。
専門職へのご相談や起案依頼をご検討されるようでしたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。
2014年のゴールデンウィークも終わり、平日の段葛は静かです。
※事務所便りの各記事は、原則として、投稿日現在の法令等に基づいています。
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