a1180_012789ワンコやニャンコは家族同然、そんなご家庭は少なくないでしょう。
自分に万一のことがあったらこの子は・・・

ふとそんな心配をするのは私だけではないのでしょうか?

相続は人から人への財産の引継ぎであり、たとえ「全財産を愛犬のポチに・・・」というような遺言を書いても、無効になってしまいます。
我々の感覚からはへだたりがありますが、民法では動物は「モノ」として扱われるため、財産を受け取ることができません。

それでも、不自由なくフードが食べられ、体調を崩せば病院に診てもらい、楽しく暮らして寿命を全うして、そして亡くなったらちゃんと弔ってあげられるだけのお金を遺してあげたい、当然の想いでしょう。

その場合の有効な対策として、次のような遺言書を作っておくことができます。

  • ペットの面倒を見てもらう人を指定する
  • その人にと指定する財産は、ペットのために必要な費用を考慮する(通常より多くなります)

このような遺言をすることを「負担付遺贈」といいます(民法第1002条)
注意点としては、渡す財産以上の責任はないこと(民法第1002条)と、遺贈は放棄ができることで(民法第986条す。
遺言に書くだけでなく、相手に十分説明して、了解を得ておくできでしょう。

また、「付言」という、遺言の中で自由にメッセージを書けるエリアに、
「この子をよろしくお願いします」
また、相続人の中に不平等を感じそうな人がいる場合は、ペットの世話してもらうことなど、理由を書いておくとよいです。

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