鎌倉駅前の鎌倉小町行政書士事務所では、遺言・信託・成年後見、相続(遺産分割)、法人設立、建設業ほか各種許認可など、ご相談、お手伝いをさせていただきます。出張承ります。お気軽にお問い合わせください。

遺言はお早めに

遺言というと、死期に近づいた方が病床でしたためるもの、とお考えの方も多いと思います。

しかし、以下のような理由から、早めに作成されることをおすすめします。
(早すぎる、というケースはあまりありません)

人の死は突然のことも、ないとは言えない

縁起のよい話ではなく恐縮ですが、これは事実です。
そうなってからでは遅いのです。

ご病気等により遺言が作成できなくなる恐れがある

  • 認知症などにより、意思能力が不足した状態になってしまうと、遺言の作成は非常に難しくなります。
  • 手や目が不自由になり字が書けなくなってしまうと、自筆の遺言書は作成できません。
    (ただし、意思能力に問題がなければ公正証書遺言は作成できます)

何度でも作成できる

「財産やご家族の状況が変わるかも知れない」「気が変わるかも知れない」という理由で今すぐの遺言書の作成を躊躇される方も多いです。

しかし、遺言書は何度でも作りなおしができ、遺言書が何通もあった場合、日付の新しいものが優先になります。
もし両者が矛盾していなければ両方が有効になります(例えば先に自宅の相続に関する遺言書を作成し、後から預金に関する遺言書を作成した場合、両方が有効です)。

前述の通り、突然亡くなってしまったり、意思能力がなくなってからでは遅いのです。「今、自分に何かあったら・・・」という意思表示を遺言書にすればよいのです。

相続対策の可能性が広がる

少し遺言から話がそれますが、相続対策は早めに始めることにより、対策の期間が長くなります。生命保険や贈与などを活用した相続対策は、その期間に比例して効果が大きくなります。

お気軽にお問合せください。 TEL 0467-39-5274 受付時間10時~20時(土日も対応)

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