rainbow人が亡くなり相続が開始すると、まずは遺言書の有無を確認します。
遺言書があれば、原則はそれに従い遺産を分割することになります。

遺言書がない場合には、基本的には相続人が全員で協議し、全員で同意して遺産を分割することになります。

この時、

  • 認知症
  • 知的障がい
  • 精神障がい

により、協議をするのに判断能力が不十分な相続人にいると、その人と直接話し合いをすることができません。
もしご本人が、形式的に合意し、署名・捺印ができたとしても、法律的には無効です。

その場合は、家庭裁判所に成年後見等(保佐・補助)の申立をして、後見人(保佐人・補助人)を付けてもらわなければなりません。

就任した後見人(保佐人・補助人)、ご本人に替わって、ご本人のために、その他の親族と遺産分割協議を行うことになります。

成年後見等の類型が補助の場合は、ご本人が行うケースと、保佐人が行うケースに分かれます。

仮に、遺言書があった場合には、相続人の判断能力に拘らず、遺言書に沿った遺産分割が行われることになります。